居宅介護
居宅介護・重度訪問介護事業とは、介護保険法ではなく障害者自立支援法に基づくサービス事業となります。
主に障害者(重度訪問介護事業は重度の肢体不自由者)に対して、ホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事
などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の支援を行うもです。
提供サービス
居宅介護サービス ・身体介護(自宅での食事・入浴・排泄・食事など) ・家事援助(調理・掃除・買い物・洗濯など) ・生活全般にわたる相談や支援 ・通院等の介助(通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診の手続き、移動等の介助など) ※居宅介護は障がい者、障がい児とも利用可能です。■重度訪問介護サービス 重度訪問介護 重度の肢体不自由、知的がい害、精神障がいにより行動上著しい困難を持っている障がい者に対し、ヘルパーが自宅を訪問し、下記のことを総合的に行います。 ・身体介護(入浴・排泄・食事等) ・家事援助(調理・掃除・買い物・洗濯等) ・生活等に関する相談・支援 ・外出時における移動中の介護 ■移動支援 移動支援 屋外での移動が困難な障がい者に対して、外出のための支援を行うことにより、地域の自立生活および社会参加を促すことが目的のサービスです。 ※重度訪問介護では移動支援の内容を兼ねているため、併用して利用することはできません。